本日の葬儀の相談窓口
2017-02-20
現在、65歳以上の高齢者のうち認知症の人は15%ほどいると 推計されています。
認知症などで 判断能力が十分でなくなった場合に
入院の手続きなどを代わりに人にやってもらう制度を
「成年後見人制度」といいます。
成年後見人制度は大きく分けて
⓵家庭裁判所が選ぶ 「法定後見制度」 と
②自分で後見人を決める 「任意後見制度」
の2つがあります。
できるだけ近い親戚や行政書士、司法書士、弁護士などの
専門家がなります。
「法定後見制度」は、判断能力が失われている、もしくは
不十分である状態で 自分で選ぶことができないときに契約を結びます。
「任意後見制度」は公正証書を作成する必要があり、
変更や中止も公正証書によって 取り決めなければなりません。
♠ここが盲点♠
後見人を頼める人がいない。。。。
親族などから後見人を頼むことができる人がいない場合は、
お住まいの 市区町村の成年後見センターや 社会福祉協議会に行って
弁護士や司法書士などを紹介してもらいましょう。
依頼には費用がかかります( ..)φメモメモ