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本日の葬儀の相談窓口

2017-02-20

 

 

現在、65歳以上の高齢者のうち認知症の人は15%ほどいると 推計されています。

 

認知症などで 判断能力が十分でなくなった場合に

 

入院の手続きなどを代わりに人にやってもらう制度を

 

「成年後見人制度」といいます。

 

成年後見人制度は大きく分けて

 

⓵家庭裁判所が選ぶ 「法定後見制度」 と

②自分で後見人を決める 「任意後見制度」

 

の2つがあります。

 

できるだけ近い親戚や行政書士、司法書士、弁護士などの

専門家がなります。

 

「法定後見制度」は、判断能力が失われている、もしくは

不十分である状態で 自分で選ぶことができないときに契約を結びます。

 

「任意後見制度」は公正証書を作成する必要があり、

変更や中止も公正証書によって 取り決めなければなりません。

 

♠ここが盲点♠

後見人を頼める人がいない。。。。

 

親族などから後見人を頼むことができる人がいない場合は、

お住まいの 市区町村の成年後見センターや 社会福祉協議会に行って

弁護士や司法書士などを紹介してもらいましょう。

依頼には費用がかかります( ..)φメモメモ

葬儀の依頼は年中無休365日
24時間対応いたします。

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葬儀の相談窓口

 

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