本日の葬儀の相談窓口
2017-02-21
身元引受人がいない
・独身
・結婚はしたが子供がいない
・同世代の兄弟や家族に託すのは不安
・親族と疎遠にしている
・遠方に暮らす親族に負担はかけられない
というこんな人には『死後事務委任契約』が必要です。
入院をしたり、介護施設に入所するためには、
身元引受人や保証人が必要です。
それらをお願いできる人が身近にいないおひとり様などの場合は、
保証人を引き受けてくれる団体もあります。
また、通常、亡くなった後の事務的な諸手続きは、家族や親族が
やってくれますが、身元引受人がいない場合は、
病院で死亡したとしても遺体を病院外に出すこともできません。
そこで 死後の事務手続きなどを行政書士や司法書士などに行ってもらう
『死後事務委任契約』です!
「任意後見制度」を結んでいるからと安心はできません。
この契約は 本人の死亡と同時に 終了するからです(*ノωノ)
【契約内容】
・役所での手続き
・葬儀、埋葬
・遺品整理(家の片づけ)
・各種契約の解約、精算
・遺産相続の手続き
亡くなってからでは 手配できないので!!( ..)φメモメモ