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本日の葬儀の相談窓口

2017-02-21

 

 

身元引受人がいない

・独身

・結婚はしたが子供がいない

・同世代の兄弟や家族に託すのは不安

・親族と疎遠にしている

・遠方に暮らす親族に負担はかけられない

 

というこんな人には『死後事務委任契約』が必要です。

 

入院をしたり、介護施設に入所するためには、

身元引受人や保証人が必要です。

 

それらをお願いできる人が身近にいないおひとり様などの場合は、

保証人を引き受けてくれる団体もあります。

 

また、通常、亡くなった後の事務的な諸手続きは、家族や親族が

やってくれますが、身元引受人がいない場合は、

病院で死亡したとしても遺体を病院外に出すこともできません。

 

そこで 死後の事務手続きなどを行政書士や司法書士などに行ってもらう

『死後事務委任契約』です!

 

「任意後見制度」を結んでいるからと安心はできません。

 

この契約は 本人の死亡と同時に 終了するからです(*ノωノ)

 

【契約内容】

 

・役所での手続き

・葬儀、埋葬

・遺品整理(家の片づけ)

・各種契約の解約、精算

・遺産相続の手続き

 

亡くなってからでは 手配できないので!!( ..)φメモメモ

 

 

 

葬儀の依頼は年中無休365日
24時間対応いたします。

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葬儀の相談窓口

 

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株式会社ほほえみ

〒470-2347 愛知県知多郡武豊町道崎26-7