本日の葬儀の相談窓口
2016.08.28
もしもシリーズ
『もしも親や家族が 病院で亡くなったら』(急死バージョン)
救急車などで運ばれ、医師が死を看取った場合でも、
急死で死因が不明の場合には 自宅で発見した場合と同様、
る検視や事情聴取が行われます。
その際には 24時間以内に所轄警察に届けなければならないと
医師法21条で義務付けられているからです。
これは 医師は殺人などの犯罪や発見や捜査に協力する義務があるという理由から
決められたようです。
ちなみに、入院中に死亡した場合も、生前に診療していた病気や怪我に
関連する死亡だと判定できない場合には、
同様の流れとなります。
その後に、犯罪性がないと判断された場合には 医師の死体検案の後
死体検案書が作成されます。
医師の検案によって死因が究明できない場合には遺族の希望から病理解剖が行われるか
もしくは監察医での行政解剖が行え行われることになります。
(犯罪性がある場合には 司法解剖になります)
費用負担に関しては、基本的には病理解剖は病院が負担、
行政解剖は自治体負担が多いようですが、
一部例外もあるようなのでそういった場合は事前に確認した方がよいですよ(^_-)
このように 急死や死因が不明の場合、医師から死体検案書を作成いてもらうまで
長く時間がかかるので、むやみに 家族や友人、親戚などを呼び寄せるのは
控えておいた方がよいかもしれませんね
ゆうこでした♡