本日の葬儀の相談窓口
2017-02-18
♣相続税の申告が必要な人とは?♣
被相続人から相続などによって「財産を取得した人それぞれの家財価格の合計」が、
「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、
その財産を取得した人は相続税の 申告をする必要があります。
課税価格>基礎控除額➡相続税がかかる
課税価格≦基礎控除額➡相続税がかからない
遺産に係る基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
⓵被相続人が亡くなったときに持っていた財産
②死亡保険金などの相続税の計算上、合算される財産
③相続人が、被相続人が亡くなる前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産
④相続時精算課税適用財産
の合計額から
⑤死亡保険金や死亡退職金の一部など非課税財産
⑥借金や葬式費用
を引いた残額をいいます。
ここでいう「法定相続人の数」には、相続を放棄した人も含んでいます。
被相続人に養子がいる場合、「法定相続人の数」に含める養子の数は、実子が
いるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。
孫などを 養子にすることで、600万円の基礎控除額がふえるとともに
生命保険の非課税限度額が増えるという効果が得られます!
♥ポイント♥
相続人が、被相続人が亡くなる前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産も
全額相続税の課税対象となります。
早めの相続対策必要です( ..)φメモメモ