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本日の葬儀の相談窓口

2017-02-18

 

 

♣相続税の申告が必要な人とは?♣

 

被相続人から相続などによって「財産を取得した人それぞれの家財価格の合計」が、

 

「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、

 

その財産を取得した人は相続税の 申告をする必要があります。

 

課税価格>基礎控除額➡相続税がかかる

課税価格≦基礎控除額➡相続税がかからない

 

遺産に係る基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

 

⓵被相続人が亡くなったときに持っていた財産

②死亡保険金などの相続税の計算上、合算される財産

③相続人が、被相続人が亡くなる前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産

④相続時精算課税適用財産

 

の合計額から

 

⑤死亡保険金や死亡退職金の一部など非課税財産

⑥借金や葬式費用

 

を引いた残額をいいます。

 

ここでいう「法定相続人の数」には、相続を放棄した人も含んでいます。

 

被相続人に養子がいる場合、「法定相続人の数」に含める養子の数は、実子が

いるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。

 

孫などを 養子にすることで、600万円の基礎控除額がふえるとともに

生命保険の非課税限度額が増えるという効果が得られます!

 

♥ポイント♥

相続人が、被相続人が亡くなる前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産も

全額相続税の課税対象となります。

 

早めの相続対策必要です( ..)φメモメモ

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