ほほえみ葬祭(公式)格安・家族葬は葬儀の相談窓口|武豊町・知多郡|費用・日程・供花・香典など葬儀の流れを明瞭にいたします

本日の葬儀の相談窓口

2017-02-23

 

♠相続財産の価格から控除できる債務と葬式費用とは?♠

 

⓵控除できる債務 

 

被相続人の債務は、相続財産の価格から差し引かれます。

差し引くことができる債務には、

借入金入院費用の未払金などのほか、

被相続人が納めていない税金も ふくまれます。

 

※自宅を銀行等から借入金で購入している場合があります。

通常、団体信用生命保険がかけられていて、

借入した人が死亡した場合は、

保険金が銀行からの借入金の返済に自動的に充当されます。

このようなときは、自宅に係る借入金は債務に 計上しません。

 

②控除できる葬式費用

 

被相続人の葬式に際して相続人が負担した葬式費用は、

相続財産の価格から差し引かれます。

葬式費用とは、、、

・お寺などへの支払い

・葬儀社、タクシー会社などへの支払い

・お通夜に要した費用

 

※墓石や墓地などは 結構高額です。これらの購入費用は

葬式費用には参入できませんが、

生前に準備されていた場合は 非課税財産となります。

故郷にあるお墓などを見直される場合、時間や費用がかかるので

早めに ご準備を!!

(´◉◞౪◟◉)

 

葬儀の依頼は年中無休365日
24時間対応いたします。

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