本日の葬儀の相談窓口
2017-02-23
♠相続財産の価格から控除できる債務と葬式費用とは?♠
⓵控除できる債務
被相続人の債務は、相続財産の価格から差し引かれます。
差し引くことができる債務には、
借入金や入院費用の未払金などのほか、
被相続人が納めていない税金も ふくまれます。
※自宅を銀行等から借入金で購入している場合があります。
通常、団体信用生命保険がかけられていて、
借入した人が死亡した場合は、
保険金が銀行からの借入金の返済に自動的に充当されます。
このようなときは、自宅に係る借入金は債務に 計上しません。
②控除できる葬式費用
被相続人の葬式に際して相続人が負担した葬式費用は、
相続財産の価格から差し引かれます。
葬式費用とは、、、
・お寺などへの支払い
・葬儀社、タクシー会社などへの支払い
・お通夜に要した費用
※墓石や墓地などは 結構高額です。これらの購入費用は
葬式費用には参入できませんが、
生前に準備されていた場合は 非課税財産となります。
故郷にあるお墓などを見直される場合、時間や費用がかかるので
早めに ご準備を!!
(´◉◞౪◟◉)