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本日の葬儀の相談窓口

2017-01-29

 

♦法定相続分とは

 

遺言や法定相続人全員の同意がない場合の財産を受け継ぐことができる

 

割合が定められています。

 

遺言がある場合には、遺言に従って指定された者が財産を取得します。

 

ただし、相続人全員の同意があれば、遺言があっても自由に

 

相続割合を遺産分割協議で決めることができます。

 

 

♣ポイント

 

摘出子(婚姻している夫婦間の子)と法定相続分は同等に変わりました。

なお、兄弟姉妹が相続人となる場合に半血兄弟姉妹(父母の一方を同じくする

兄弟姉妹)の法定相続分は、全血兄弟姉妹(父母の両方を同じくする

兄弟姉妹)2分の1です。

葬儀の依頼は年中無休365日
24時間対応いたします。

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葬儀の相談窓口

 

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株式会社ほほえみ

〒470-2347 愛知県知多郡武豊町道崎26-7