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本日の葬儀の相談窓口

2017-02-01

 

♦遺留分とは?

 

遺留分とは、法定相続人が最低限相続できる相続財産の割合です。

(ただし、兄弟姉妹には遺留分がありません。)

 

残された相続人が生活するため、遺言によっても

侵害することのできない最低限の権利です。

 

これを、侵害された場合は、遺留分減殺請求をすることができます。

 

♦法定相続人と遺留分

 

配偶者(孫)が相続人ー法定相続分(配偶者1/2)(子(孫)1/2)

             遺留分  (配偶者1/4)(子 (孫)1/4)

 

配偶者父母(祖父母)が相続人ー法定相続分(配偶者2/3)(父母(祖父母)1/3)

                遺留分  (配偶者1/3)(父母(祖父母)1/6)

 

配偶者兄弟姉妹が相続人ー法定相続分(配偶者3/4)(兄弟姉妹(甥・姪)1/4)

             遺留分(配偶者1/2)(兄弟姉妹(甥・姪)なし)

 

配偶者のみー法定相続分全部・遺留分1/2

 

子(または孫)のみー法定相続分全部・遺留分1/2

 

父母(祖父母)のみー法定相続分全部・遺留分1/3

 

兄弟姉妹(甥・姪)のみー法定相続分全部・遺留分なし

 

♣ポイント♣

 

遺留分の放棄は、被相続人の生前に行うことができる手続きです。

ただし 家庭裁判所の許可が必要です。

 

相続発生後の遺留分の放棄は自由にできます。

 

遺留分減殺請求は、相続の開始などを知ったときから1年、

相続開始のときから10年を経過すると、権利行使できなくなります。

 

 

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、法定相続分は配偶者は4分の3、

兄弟姉妹4分の1です。

 

配偶者に全部財産を残したい場合は、必ず遺言を残してください。

 

兄弟姉妹には遺留分はありあせんから、配偶者に全部残すことができます。

 

 

葬儀の依頼は年中無休365日
24時間対応いたします。

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