本日の葬儀の相談窓口
2017-02-01
♦遺留分とは?
遺留分とは、法定相続人が最低限相続できる相続財産の割合です。
(ただし、兄弟姉妹には遺留分がありません。)
残された相続人が生活するため、遺言によっても
侵害することのできない最低限の権利です。
これを、侵害された場合は、遺留分減殺請求をすることができます。
♦法定相続人と遺留分
配偶者と子(孫)が相続人ー法定相続分(配偶者1/2)(子(孫)1/2)
遺留分 (配偶者1/4)(子 (孫)1/4)
配偶者と父母(祖父母)が相続人ー法定相続分(配偶者2/3)(父母(祖父母)1/3)
遺留分 (配偶者1/3)(父母(祖父母)1/6)
配偶者と兄弟姉妹が相続人ー法定相続分(配偶者3/4)(兄弟姉妹(甥・姪)1/4)
遺留分(配偶者1/2)(兄弟姉妹(甥・姪)なし)
配偶者のみー法定相続分全部・遺留分1/2
子(または孫)のみー法定相続分全部・遺留分1/2
父母(祖父母)のみー法定相続分全部・遺留分1/3
兄弟姉妹(甥・姪)のみー法定相続分全部・遺留分なし
♣ポイント♣
遺留分の放棄は、被相続人の生前に行うことができる手続きです。
ただし 家庭裁判所の許可が必要です。
相続発生後の遺留分の放棄は自由にできます。
遺留分減殺請求は、相続の開始などを知ったときから1年、
相続開始のときから10年を経過すると、権利行使できなくなります。
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、法定相続分は配偶者は4分の3、
兄弟姉妹4分の1です。
配偶者に全部財産を残したい場合は、必ず遺言を残してください。
兄弟姉妹には遺留分はありあせんから、配偶者に全部残すことができます。