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本日の葬儀の相談窓口

2017-02-02

 

♦遺産分割とは?

 

遺言による遺産の分割をしない場合に、相続人全員で遺産の分割について

 

協議をし、分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成します。

 

遺産分割には、、

❶財産ごとに遺産を分ける「現物分割」

❷遺産の多くを占める不動産などを相続した相続人が、他の相続人に金銭等を支払う

「代償分割」

❸相続財産の全部または一部を売却して売却代金を分け合う「換価分割」

 

があります。

 

相続人の中に未成年者がいる場合には、その未成年者について家庭裁判所で代理人の選任を受けなければならない場合があります。

 

この場合、特別代理人が、その未成年者に代わって遺産の分割協議を行います。

 

また、相続税の申告期限までに分割できなかったときは、民法に規定する相続分で

 

相続財産を取得したものとして、相続税の申告・納付をすることになります。

 

相続人全員の同意があれば、遺言によらず遺産分割によって財産分けをすることは可能です。その場合、遺言がある場合でもどのように分割し、どのように納税するかは セットで考える必要があります。

 

♣ポイント♣

 

「うちは財産が少ないからもめない♥」という方が多いですが

財産が少なくても もめるケースは多いようです!

遺産分割にあたり、分割しづらいといって、安易に不動産を共有することは避けてください。将来売却するとき、共有者の同意が必要になり、きっと困ることになるでしょう。(;^ω^)

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24時間対応いたします。

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