本日の葬儀の相談窓口
2017-02-06
♦公正証書遺言作成の手数料♦
【目的の価格と手数料】
・100万円以下(目的の価格)ー5000円(手数料)
・100万円~200万円以下ー7000円
・200万円~500万円ー11000円
・500万円~1000万円ー17000円
・1000万円~3000万円ー23000円
・3000万円~5000万円ー29000円
・5000万円~1億円ー43000
・1億円~3億円ー43000円に5000万円までごとに13000円を加算
・3億円~10億円ー95000円に5000万円までごとに11000円を加算
・10億円超ー249000円に5000万円までごとに8000円を加算
相続人ごとに手数料を計算して合算します。
目的の価格の総額が1億円以下の場合、11000円を加算します。
遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合でも
公証人に出張して 公正証書遺言を作成することができます。
ただし、県をまたいでの出張はできません。
証人を公証役場に依頼した場合、その報酬が費用として発生します。
( ..)φメモメモ