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本日の葬儀の相談窓口

2017-02-14

 

 亡くなった人の遺産を譲り受けるときに支払う税金を

【相続税】

 

 生前に財産を譲り受ける特に支払う税金を

【贈与税】

といいます。

 

会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、

 

『所得税』がかかります。

 

贈与税は、相続税逃れを防止するためにつくられた制度で、

相続税よりも税率が高く設定されています。

 

しかし贈与税は、一人が1月1日から12月31日までの1年間に

もらった財産(暦年贈与)の合計額から 基礎控除額(110万円)

差し引いた残りの額に対してかかるため、

年間合計が110万円以下なら 贈与税はかかりません!

 

同じ譲りうける財産であるならば、

相続税より 税金が節税できる 『生前贈与』がおすすめです。

 

♣3年以内の贈与は注意!!♣

 

例えば 1000万円を生前贈与するのに10年かかりますが、

相続開始の3年以内の生前贈与は

相続税の課税価格に加算されるので、

早めに始めることが 重要です。

 

※毎年同じ額を10年贈与すると「連年贈与」とみなされ

認められない場合があるので注意!!

 

 

親が 子供の預金口座を作って積立した場合では、名義預金になってしまい

 

贈与とみなされないときがあるので、

 

親子であっても 贈与契約書をかわし、預貯金の名義変更であっても

 

通帳や印鑑は子供が管理して 生前贈与した証拠を残しましょう!(^^)!

葬儀の依頼は年中無休365日
24時間対応いたします。

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葬儀の相談窓口

 

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