本日の葬儀の相談窓口
2017-02-14
亡くなった人の遺産を譲り受けるときに支払う税金を
【相続税】
生前に財産を譲り受ける特に支払う税金を
【贈与税】
といいます。
会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、
『所得税』がかかります。
贈与税は、相続税逃れを防止するためにつくられた制度で、
相続税よりも税率が高く設定されています。
しかし贈与税は、一人が1月1日から12月31日までの1年間に
もらった財産(暦年贈与)の合計額から 基礎控除額(110万円)を
差し引いた残りの額に対してかかるため、
年間合計が110万円以下なら 贈与税はかかりません!
同じ譲りうける財産であるならば、
相続税より 税金が節税できる 『生前贈与』がおすすめです。
♣3年以内の贈与は注意!!♣
例えば 1000万円を生前贈与するのに10年かかりますが、
相続開始の3年以内の生前贈与は
相続税の課税価格に加算されるので、
早めに始めることが 重要です。
※毎年同じ額を10年贈与すると「連年贈与」とみなされ
認められない場合があるので注意!!
親が 子供の預金口座を作って積立した場合では、名義預金になってしまい
贈与とみなされないときがあるので、
親子であっても 贈与契約書をかわし、預貯金の名義変更であっても
通帳や印鑑は子供が管理して 生前贈与した証拠を残しましょう!(^^)!