本日の葬儀の相談窓口
2017-02-05
♦遺言とは?
自分の大切な財産をどう相続人に引き継いでもらうかを、
遺言という方法で意思表示することができます。
遺言は、遺言者の意思が財産分割に反映され相続人間の争いが避けられる最も有効な手段です。
特に夫婦間に子供がいない兄弟姉妹がいる人、
内縁関係の妻がいる人、
独り身や身寄りのない人に場合 遺言書を作成することをおすすめします。
遺言には大きく分けて『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』があります。
♣公正証書遺言♣
・概要ー公証役場で2人以上の証人を立ち会いのもとに、遺言の内容を公証人に口述し
公証人が遺言書を作成。
・長所ー公証人が作成するので手続き上、無効になるおそれがない。
偽造・変造・紛失の危険性がない。
・短所ー内容が人に知られてしまう。費用がかかる。証人が必要。
♣自筆証書遺言♣
概要ー遺言の日付、名前をすべて自筆し、押印する。
長所ー費用がかからない。手軽にでき、変更が容易。
短所ー形式の不備や内容が不明確で、遺言が無効になるおそれがある。
家庭裁判所の検認が必要。偽造・変造・隠匿のおそれがある。
公正証書遺言は、作成費用がかかりますが、公証人が作成・保管するので
安全性が高く、家庭裁判所による検認も不要ですので
「公正証書遺言」をおすすめします!
そして 遺言を作成する場合は、遺留分を侵害しないように注意してください。
ただし、遺留分の侵害があっても、それ自体でただちに無効な遺言になるわけではなく、
遺留分権利者がその権利を行使しなければ有効となります。