本日の葬儀の相談窓口
2017-01-28
♦法定相続人とは?
民法は、相続人(亡くなられた人「被相続人」から財産を継承する人)の
範囲と 順位を決めています。
❶ 配偶者は常に法定相続人となります。(内縁関係は含まれません)
❷ 子などが配偶者とともに、以下の順位で法定相続人となります。
第1順位 被相続人の子。子が亡くなっている場合は孫。
孫も亡くなっている場合は、ひ孫。
第2順位 第1順位の相続人がいない場合、被相続人の父母。
父母がすでに死亡の場合は、祖父母等の直系尊属。
第3順位 第1も第2もいない場合、被相続人の兄弟姉妹。
兄弟姉妹がすでに死亡の場合は、その子である甥や姪。
(代襲相続人は甥や姪までです)
♣ポイント♣
誰が相続人なのかを確定させることはとても重要です。そのために、
亡くなった被相続人の出生から死亡までの戸籍の取得が必要です!
これを怠ると、後から思わぬ相続人が現れ、1から相続手続きをやり直す必要が
出てきます。
戸籍の取得は手間がかかり大変ですが、郵送で請求が可能です。
現在、被相続人が80歳以上、相続人が50歳代というケースが増えています。
被相続人の配偶者は高齢・相続人は仕事が多忙ということで
これらの手続きを有料でしてもらえます。
かく言う 葬儀の相談窓口((株)ほほえみ)も代行だけではなく
相続・遺言・成年後見・不動産登記など幅広く サポートできます。
お困りの方は お気軽に ご連絡ください♥
なお、借金などが多いため、相続を放棄する場合があります。その場合は、
次順位の相続人が借金などを 相続することになりますから
ご注意を!!