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本日の葬儀の相談窓口

2017-02-07

 

遺言には

❶争いを未然に防ぐ

❷各相続人の生活状況に応じて、法定相続分を修正して財産を分与すること

 

という効用があります。

 

書いておいた方がいいと思われるケースは

・相続人に行方不明者がいる場合。

・財産が土地と建物しかなく、同居している子が住み続ける場合。

面倒を見てくれた子だけに相続させたい場合。

先妻の子後妻の子がいる場合。

熟年再婚の場合。

・相続人に外国在住の人がいる場合。

未成年の子がいる場合。

 

元気なうちに「自分の気持ちをかたちにしてみる」という意味でも

自筆証書遺言でよいので

まず書いてみることを おすすめします!!

 

複数の遺言書がみつかることがありますが、その場合、

最新の日付の遺言書が有効とされます。

 

公正証書遺言を作成していても、後で作成した自筆証書遺言で内容を

変更することは可能です。

 

♦自筆証書遺言の書き方♦

 

      遺言書

 

遺言者は、遺言者の有する一切の財産を

長女A○○○○(昭和11年11月11日)に相続させる。

 

       平成29年2月7日

 

住所 愛知県知多郡武豊町道崎26-7

遺言者  谷川 謙三 ㊞

 

とこんな感じです。。。

注意点は

1、全文自筆で!(ワープロなどで記載したものは無効です)

2、遺言作成は、必ず具体的な日にちを特定して記載!

3、氏名は フルネームで!

4、印鑑は必ず 押しましょう。

5、不動産の表示は、法務局で最新の登記簿謄本を取得して記載しましょう!

 

注意点はありますが

 

実は 結構 簡単です

 

 

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24時間対応いたします。

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