本日の葬儀の相談窓口
2017-02-07
遺言には
❶争いを未然に防ぐ
❷各相続人の生活状況に応じて、法定相続分を修正して財産を分与すること
という効用があります。
書いておいた方がいいと思われるケースは
・相続人に行方不明者がいる場合。
・財産が土地と建物しかなく、同居している子が住み続ける場合。
・面倒を見てくれた子だけに相続させたい場合。
・先妻の子と後妻の子がいる場合。
・熟年再婚の場合。
・相続人に外国在住の人がいる場合。
・未成年の子がいる場合。
元気なうちに「自分の気持ちをかたちにしてみる」という意味でも
自筆証書遺言でよいので
まず書いてみることを おすすめします!!
複数の遺言書がみつかることがありますが、その場合、
最新の日付の遺言書が有効とされます。
公正証書遺言を作成していても、後で作成した自筆証書遺言で内容を
変更することは可能です。
♦自筆証書遺言の書き方♦
遺言書
遺言者は、遺言者の有する一切の財産を
長女A○○○○(昭和11年11月11日)に相続させる。
平成29年2月7日
住所 愛知県知多郡武豊町道崎26-7
遺言者 谷川 謙三 ㊞
とこんな感じです。。。
注意点は
1、全文自筆で!(ワープロなどで記載したものは無効です)
2、遺言作成は、必ず具体的な日にちを特定して記載!
3、氏名は フルネームで!
4、印鑑は必ず 押しましょう。
5、不動産の表示は、法務局で最新の登記簿謄本を取得して記載しましょう!
注意点はありますが
実は 結構 簡単です♥