本日の葬儀の相談窓口
2017-03-09
遺言書を書くほど財産はないし、難しそうで手を出せない人もいるでしょう。
そんなときは『エンディングノート』として
今ある資産や、死後の希望についてまとめておくといいですよね(^_-)
変更かあればすぐに書き直せるので手軽です。
しかし、エンディングノートは、遺言書と違って法的効力がありません。
遺言を残すと言っても法的効力ある形式に沿った遺言書でないと
遺言として認められません。
確実に遺言を残すためには「公正証書遺言」。
ただし、公正証書遺言や秘密証書遺言には作成に費用がかかります。
自由に作成できる「自筆証書遺言」でもよいのですが
公証人のチェックがないので、不備があった場合は、遺言として受理できません。
♠自筆証書遺言♠
・作成者ー本人
・作成場所ーどこでも
・証人ー不要
・パソコン作成ー不可、すべて本人の自筆!
・保管ー本人
・検認ー必要
・メリット ー手軽に作成できる
安価で作成できる
内容を秘密にできる
・デメリットー不備があると無効になる
書き換え、偽造、紛失、破棄の危険性
死後発見されにくい
♠公正証書遺言♠
・作成者ー公証人(公証人のアドバイスを受けながら遺言者が口述)
・作成場所ー原則として公証役場
(公証人が病院などに出張して作成することもある)
・証人ー2人以上必要
・パソコン作成ー可能
・保管ー原本は公証役場、正本は本人
・検認ー必要
・メリット -法律の専門家立ち会いのもと作成するので不備で無効になることがない
紛失の心配がない
全文を自筆で作成できない人でも遺言を作成できる
・デメリットー公証役場に行く必要がある
費用がかかる
証人が仁必要
♠秘密証書遺言♠
・作成者ー本人(署名以外の部分は代筆)
・作成場所ーどこでも可能(ただし、公証人の署名押印は公証役場に出向く必要あり)
・証人ー2人以上必要
・パソコン作成ー可能 ただし、署名は自筆!
・保管ー本人
・検認ー必要
・メリット -内容を秘密にしやすい
全文を自筆で作成できない人でも遺言を作成できる
・デメリットー公証役場に行く必要がある
不備があると無効になる
遺言を残すことは相続する家族を守り、無用な相続争いを避けることになるので
「うちは大丈夫だ」「面倒くさい」などとは言わずに
認知症になる前の、遺言能力のあるうちに作成しましょう。
本人がよくわからないまま作成した遺言は無効になる場合があります。
しかし、認知症になった後であっても、公証人が確認して
作成された公正証書遺言であれば、認められます。
証人の手配も含めて葬儀の相談窓口にてご依頼いただけます。